介護職員等特定処遇改善加算に係る「見える化要件」

当事業所では、令和5年10月1日より、処遇改善加算等を算定開始いたしました。
介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。
2019 年 10月の消費税率引上げに伴う障害福祉サービス等報酬改定においては、職員等の更なる処遇改善として、
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人においても算定を行っております。

1.現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
2.福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
3.福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。


という3つの要件を満たしている必要があります。

3の「見える化」要件とは、 福祉サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。

加算の取得状況

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算


処遇改善に関する具体的な取り組み

入職促進に向けた取組
 ・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
生産性向上のための業務改善の取組
 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの構成
 ・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施